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遺品整理のタイミングはいつ?最適な時期と注意点を解説

2021年6月22日
belongings of the departed

親族等が亡くなった場合、悲しみに暮れる間もなく葬儀の手配や行政への手続きなどに追われます。これらに加え遺族の頭を悩ませるのが遺品整理です。

遺品整理はどのタイミングで行うべきなのか、その際の注意点は何があるのかを解説していきます。

遺品整理はいつからやるべき?

遺品整理に悩む人

結論からお伝えすると、「決まりはないのでいつでも問題ない」というのが答えになります。
実は、遺品整理は、ある時期までにやらなければならないというルールや法律がきまっているわけではないため、正解はありません。

しかしながら、遺品の中には一部期限や期日のあるものがあり、状況によって遺品整理をしなければならないタイミングを判断する必要があります。

期限がある遺品

まずは期限が定められている遺品をご紹介します。

遺産

まず、整理の期限があるものとして、お金や不動産など財産である「遺産」があげられます。

遺産を受け取る場合には、相続税の支払い義務が発生します。相続税の支払い期限は、所有者が亡くなってから10か月以内と決められています。また、財産の相続を放棄する場合も、3か月以内に手続きが必要です。相続する、放棄するの判断をするまでに遺産分割協議を行う必要があり、それには故人の貴重品(遺産)をすべて把握しておく必要があります。

住まい

故人が生前の住居が、賃貸や施設の場合にも期限があります。
今後、誰もそこに住まない場合には退去の手続きをするまでは賃料や施設利用料が発生します。そのため、住居内の遺品整理はなるべく早めに済ませた方が良いでしょう。

また遺品を長期間放置することは犯罪リスクにも繋がります
故人が亡くなったあとの住居が無人の空き家状態となってしまうと、中に残された遺品を空き巣などに狙われやすくなる可能性があります。そのため、まずは貴重品だけでも整理をして保管することをおすすめします。

空き巣だけでなく、誰も住まなくなった家では、冷蔵庫の中の生ものや生ごみについても早めに処分をしておかないと腐敗が進み、悪臭や害虫の原因となります。

空き家の注意

どうしても空き家の期間ができてしまう場合は、人感センサー付きのライトを取り付ける、空き家管理代行サービスを利用するなどの対策をするようにしましょう。また、故人が新聞など取っていた場合はそのままにしておくとポストに溜まってしまい、空き家ということが判断しやすくなるだけでなく放火などのリスクも高まりますので解約するようにしましょう。

遺品整理をする最適なタイミング

前述のような期限があるものを除いた遺品整理には期限がありません。ここからは、ご遺族が遺品整理を始めるタイミングとして多い時期についてご紹介します。

まず、ポイントとして抑えておきたいのは遺品整理は勝手に行うとトラブルの原因となります。なるべくは遺族が集まったタイミングで話し合いを持ち進められることがベストです

① 葬儀が終わった後

最も早く、遺族や関係者が集まりやすいタイミングになります。ただし、早すぎるが故に気持ちの整理がついていない方も多いため、うまく作業が進まないという問題も多いようです。

このタイミングは無理に作業を行わず、関係者と今後どのように遺品整理を進めていくかを相談しておくだけでも良いでしょう。特に遺産がある場合は、相続人全員の合意がない状態で遺品整理をしてしまうとトラブルに繋がる可能性があるため、注意が必要です。

② 諸手続きを終えた後

親族等が亡くなった際には多くの手続きが発生します。
死亡届、電気・ガス・水道、年金、保険等様々な種類の手続きが必要です。そのため亡くなってすぐは通夜・葬儀や、これらの手続きで遺品整理に手が回らないということが多く、すべて完了してから遺品整理に取り掛かるという方が多いようです。

③ 四十九日のタイミング

日本では多くの方が仏教徒で、故人が亡くなってから魂が次の世へ旅立つまで四十九日間は現世をさまよっていると考えられています。そのため、故人の命日から四十九日目に法事を行う方が多く、この関係者が集いやすいタイミングで遺品整理を行うご遺族も多いようです。

なお、仏式の場合は四十九日ですが、神式では五十日、地域によっては五十七日というところもあるようです。

④ 相続税の納税期限の前

遺産相続 

故人が残した遺産の額が非課税額を超えていた場合、税務署に申告して相続税の支払いをする必要があります。この相続税とは遺族が受け取る遺産にかかる税金のことです。

相続税の申告・支払いには期限があり、故人が亡くなってから10か月以内に支払いまで済ませる必要があります。

相続税の対象となるものは現金以外に不動産や金融資産、絵画などの芸術品などがあります。これらは事前に評価額の査定が必要なため、余裕をもって取り掛かることをおすすめします。

また遺産には、借金などのマイナスの遺産も含まれます
場合によっては相続放棄をする方もいると思いますが、相続放棄の手続きの期限は相続が発生したことを知ってから3か月以内と意外と短いため注意してください。

⑤ 気持ちの整理がついてから行う

遺品整理の期限や、長期間放置のリスクなどがない場合には、気持ちの整理がついてから遺品整理に取り掛かるというのも一つのタイミングとしてあります。整理がついていない状態で無理に遺品整理を行うと、より心が乱され思うように作業が進まないこともあるでしょう。

また、遺品整理を行うことで気持ちの整理がついてくるという場合もあるので、ご自身の状況に併せたタイミングで行なうことをおすすめします。

遺品整理の進め方

遺品整理を行うには、事前に確認すべきことを含めて、スケジュールを組むことが大切です。
闇雲に着手してしまうと、見落としが発生したり、作業の収集がつかなくなってしまう、場合によっては法律違反をしてしまうこともあります。
ここでは、遺品整理の流れとともに各作業のポイントを解説します。

最初に遺品整理のスケジュールを立てる

まずは事前確認も踏まえ、どのように進めるかを計画を立ててから実行に移すようにしましょう。

スケジュール例

  1. 遺言書/エンディングノートの確認
  2. 遺産/貴重品の確認
  3. 相続人全員での話し合い/処分方法の合意
  4. 遺産/貴重品以外の分別
  5. 貴重品・形見の品の分配
  6. 処分するものの処理
  7. 清掃

1. 遺言書・エンディングノートを確認する

遺言書 エンディングノート遺言書とは、財産を持つ人が自分の死後その財産をどのように処理するのかを指定する書面の事です。主に財産分与について記載されています。

エンディングノートとは、人生を振り返って自分が伝えたいことを親族や関係者に残すノートの事です。財産分与についても記載されていることが多いですが、葬儀の方法や親族・関係者へのメッセージなど様々な内容が記載されるものです。

これら2つは似ているようですが、遺言書は正式な手続きで作成したものであれば、法的効力をもっています。対して、エンディングノートはあくまで故人の思いが記載されたもので、法的効力はありません。

遺品整理を行う際は、まずこれらの有無と所在を確認しましょう
遺言書やエンディングノートが存在する場合は、遺品整理に必要な情報が多く記載されているため、情報を整理する時間を短縮することができます。

遺言書を見つけたら検認手続きを行う

実は、遺言書は見つけたからといって勝手に開封することはできません。エンディングノートはどのタイミングでも中身を確認できますが、遺言書の内容を確認するには裁判所や法務局を通して「検認」という手続きが必要です。

参考サイト:遺言書の検認(裁判所公式ホームページ)

遺言書は法的な書類となるため、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料となります。過料とは行政的な罰金を意味します。

2. 相続・相続放棄の確認をする

遺産を相続するのか・しないのかの確認は事前に行う必要があります。なぜなら、相続放棄をしたい方は基本的に遺品整理ができないという決まりがあるからです。
前述でもお伝えしましたが、相続する遺産には借金などのマイナスなものも含まれます。それらのマイナスの遺産を相続したくない場合は、相続放棄をするという選択も一つです。

ただし、民法第921条では「法定相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき、単純承認したものとみなす」と定められている通り、故人の遺品を勝手に処分してしまうと、自分の財産として扱っている・相続する意思があると見なされてしまいます

つまり早まって遺品整理を始めてしまうと、相続放棄するはずが出来なくなるということが起こります。なので事前に相続の意思があるかどうかは確認すべきポイントとなります。

例えば故人が滞納していた税金や公共料金を故人の現金で支払ってしまう、絵画や時計など価値があると思われるものを形見分けとして誰かに譲ってしまうなどがわかりやすいですが、相続財産の処分に該当するかどうかの判断が難しいケースが多いため、弁護士などに相談をすることをおすすめします。

3. 遺族への合意をとる

遺品整理をする際には必ず事前に相続人に合意を取っておきましょう。

ここでの相続人は主に故人の配偶者や血族などの法定相続人ですが、遺言書で法定相続人以外の人が指定されている場合はその方を含みます。

遺品は相続人の共有物のため、他の相続人に確認を取らずに遺品整理をしてしまうことはトラブルの原因になります。事前に相続人同士でどのように遺品整理を行うか相談しましょう。また近年では話し合った内容を合意書という形で書面化し、相続人全員が署名・捺印することでトラブルを予防する方法も増えています。

また遺品整理業者など第3者に依頼する場合にも、この合意書があるだけで業者が動きやすくなります。

4. 実際に作業を進める

事前の確認が終わったら、作業を進めていきます。
まずは期限がある遺産・貴重品と、そうでないものの仕分けを優先に行いましょう。遺産に該当するものについては前述したように期限がありますので速やかに手続等行うようにしましょう。故人が生前使っていた物などの思い出品も形見分けを行っていきます。

引き取り手がいない思い出品で、まだ使用することができそうな物であればリサイクルショップに持っていくなどで整理を進めていくのも良いかと思います。

遺品整理のポイントを整理

ここまで解説してきた遺品整理について、ポイントをまとめました。

遺品整理を勝手に進めない

何度もお伝えしてきたように、遺品は相続人の「共有物」です。そのため、他の相続人に無断で遺品整理を進めてしまうとトラブルの原因となります。遠方に住んでいる相続人などはなかなか現地来ることができないかもしれませんが、電話やメールで確認を取るなど事前に合意を取りましょう。

合意が取れるまでは作業は遺品の確認・把握までに留めておきましょう。

期限があるものをきちんと把握する

遺産など遺品には手続きを行わなければならず、かつ期限が発生するものもあります。まずはどんな遺品がどのくらいあるのか、その中でも相続税が発生するものはあるのかなどは早めに把握しましょう。


故人の遺産を、すべて把握するのはなかなか難しいと思うのですが…


まずはキャッシュカードや通帳などがないか自宅の中を重点的に探しましょう。ただし時間も要するため財産調査サービスを利用するというのも手段の一つです。

このような遺族が故人の遺産をすべて把握するための労力を減らすため、生前整理という方法であらかじめ財産を整理するような動きも増えています。

空き家の期間が発生する場合はしっかり管理する

遠方の親族が亡くなった場合などで、故人宅がやむを得ず遺品を置いたまま空き家状態が続く場合は、空き巣リスクに備えてしっかり管理しましょう。
新聞などは止める、人感センサーライトを取り付ける、遠方で頻繁に様子を見に行くなど難しい場合は現地の親戚に頼む、空き家管理代行サービスなどを利用するなど対処法を考えておきましょう。

また、人が住まなくなった家は急速に老朽化します。
景観が損なわれ、不審者が出入りするなどの治安悪化の原因にもつながります。2014年に「空き家対策特別措置法」が制定され、特定空き家に指定されてしまうと固定資産税が高くなることや強制的に空き家が解体・撤去され、その費用を請求されるということがあり得るため注意が必要です。

遺品整理で困ったときは遺品整理業者に依頼する

遺品整理業者とは

遺品整理業者はその名の通り、故人の遺品を片付けてくれる業者です。不用品回収業者やリサイクル業者が遺品整理も行っている場合もあるため、遺品整理と共に故人の住居の片付けも依頼することができます。
遺品整理業者が行う作業は一般的に、

  • 遺品の仕分け・分別
  • 形見の品を親族へ返却
  • お焚き上げ供養
  • 片付け後の清掃
  • 買取り・処分する遺品の搬出運搬
  • 特殊清掃

などがあげられます。
※業者によって対応可能な作業が異なりますので、事前に確認しましょう。

遺品整理においては、遺品整理士認定協会などのサポート団体が存在しています。

遺品整理士が在籍している業者は、遺品整理の分野において一定の基準を満たしているなどの判断基準にしても良いと思います。
遺品整理作業は安くない料金が発生するため、上記のように一定基準に達している業者や、資格を有している業者以外に悪徳な業者が存在していることも事実です。

業者選びは慎重に行う必要があります。

遺品整理業者に依頼するメリット

短時間で作業が終わる

遺品整理は1つ1つの作業は簡単なものですが、慣れていないとかなり時間がかかります。仕事が忙しくて時間が取れない、遠方でなかなか現地に行く時間が作れないなどの場合は遺品整理業者に依頼するのも良いと思います。

しかしながら、貴重品以外で何を残して何を処分するかなどは、業者は決められませんので事前に残すべきリストなど作成しておくと作業がスムースに進むと思います。

家の状況によっては業者に頼む方が良い

ゴミが多い家や、ゴミ屋敷状態になっている場合は、仕分け以前にゴミの片付けが必要な場合もあります。
その場合、住居のゴミの片付けは業者に進めてもらい、ご遺族様は遺品の仕分けを行っていくなど、遺品整理業者をうまく活用していただき、作業の負担を減らすことができます。

精神的・体力的負担がかからない

遺品整理は故人をしのびながら行うので精神的につらいのはもちろんのこと、長時間作業をすることや、大きいもしくは重い家具・家電の搬出など体力的にも負担がかかります。

業者に依頼することで、体力的な面は、負担を大きく軽減することが可能です。

遺品の供養をしてくれる業者もいる

仏壇・神具・日本人形など処分はしたいけど、扱いに困るようなものでも遺品整理業者であればお焚き上げ供養の手配など、安心して任せることができます。

遺品買取りをしてくれる業者もいる

貴重品以外のものでも、家具・家電など品物の状態によっては買取りをしてくれる業者もいます。遺品整理を業者に依頼すると料金がかかりますが、買取りもしてくれる業者であればその金額を少しでも安くすることができる可能性があります。

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遺品整理の時期に関してよくある質問

四十九日前に遺品整理を行うのは良くないですか?

遺品整理のタイミングは正解がないため、四十九日より前に行っても間違いではありません。しかし相続のことや遺族間の合意など必要な手順を踏んでから行ってください。

遺品整理はいつまでに終わらせるべきですか?

相続税の納付や、住まい・施設の退去など特別な理由がない場合は、期日はありません。しかし状況によっては遺品整理をせずに放置しておくことで犯罪のリスクが高まったり、税金が高くなったりすることがあります。気持ちの整理がついた段階などで遺族同士が話し合って遺品整理を進めてください。

遠方に住んでいて遺品整理ができない場合はどうすればいいですか?

弊社のような遺品整理業者にご依頼ください。時間と労力を大きく削減することができます。この場合事前に何を残して、何を処分するかの基準や相続人全員の合意をいただいてあれば、遺品整理を進めやすくなると思います。

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まとめ

遺品整理において、時期やタイミングについて明確な決まりはありません。よって関係者と話し合い、合意の取れたタイミングで行うことがベストでしょう。
しかし状況によっては相続税の納付や賃貸物件・施設の退去など期限があるものもあるため、遺品の確認は早めに行いましょう。

遺品整理には法的なルールもあるため、事前に関係者間で話し合い合意の下で進めることが重要です。必要な場合は弊社のような遺品整理業者に依頼するのも1つの方法です。

事前の確認や話し合いを十分に行い、後悔のない遺品整理をしましょう。


この記事を書いた人
片付けドクター 編集部

不用品回収や、ゴミ屋敷問題、遺品整理に関するお役立ち情報をわかりやすく発信しています。

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